今、日本中にクリーニング店が9万件あります。
このクリーニング店がすべて同じ体勢で仕事をしているわけではないのはご存知でしょう。ではどんな形態があるのか、調べてみましょう。
まず大きく分けるとしたら、クリーニング設備がある店と商品の受渡しのみを行っている店に分かれます。
受渡しのみの店舗は機械設備がある工場を持つ会社の出店先或は取次を契約している店舗であり、工場から1日に1~3回、洗濯物を集配する車が出入りしています。
クリーニング設備を持つ店は「クリーニング所」と云われ、クリーニング師の資格を有する人が1人以上所属しています。
工場併設の店舗1件のみでも、お店を持たずに外交の集配のみでも、店舗を100件以上持っている工場でもクリーニング所であることに変わりはなく、工場に入荷した商品は点検・選別→クリーニング→シミ抜き・仕上げ→包装・整理→店舗配送の順で処理されます。
しかし、会社の方針や規模が違えばその工程操作は異なってきます。
傾向としては小規模店は小回りが利く代わりに1点当りのコストは掛かり料金に反映します。量産店では個々の要求対応には限界がある代わりにコストが抑えられ「早い・安い」が実現し易いのです。各店舗はクリーニング所を運営している会社の指導の基に接客を行っていますが、店員の個性によっても若干の違いが出てくるかもしれません。
先ずはこんな視点で、店選びはお客様の目で行って下さい!
店員との対話や工場見学で確かめられれば尚結構です。
苦情相談の分析の項で紹介してありますが、クリーニング後に発生する苦情の責任の所在を分析すると依頼者(着用者)が原因である場合が過半数になります。
・・・そんなはずはない…と思われるでしょうが、現実問題として報告しなければなりません。
右の写真もその1例なのですが、依頼時には変化はなかったというお客様からの苦情相談例です。
変化はクリーニング後の保管中に起こりました。
袖口付近の外側、内側の部分にも若干に変色が見られます。時には裾、襟元にも発生することがあります。
原因物質はNOxガスです。天然ガスや石油系燃料が燃焼するときに発生するガスで大気中に存在し、ストーブを焚いた室内や、交差点付近に高濃度に計測されろことがあります。そして、衣類に使用されている染料と反応して変色を引き起こすのです。この反応はクリーニング処理(乾燥熱など)で顕在化することもあり、クリーニング後に発生することも多く、業者責任と思われがちですが、ガスと接触していない部分もあらっれいて変化がないのですから、原因はガスであることは明らかなのです。いわばクリーニングが誘因となった事例ですが、責任の所在はガス接触が発生したことによりますし、クリーニングっ業者としては判別不能なので不可抗力の変化と云えます。この様なトラブルは事前の点検でも発見できない場合がありますが、発見できる事例もたくさんありますので、是非一緒に確認・点検をお願いします。